合同会社設立、社会保険と雇用保険はどうする?

先週合同会社を設立し、税務署や都税事務所への届け出は終わりましたが、社会保険やハローワークへの登録をどうするか、ちょっと悩んでます。副業用の会社なので、平日に働いてる会社では社会保険に入っていて、自分が加入する予定はしばらくなし。『業務執行社員である母親に毎月4万円給料として支払おうと考えていますが、税理士さんの話だと年103万円を超えなければ社会保険に入らなくてもいいとのこと。ちなみにこの場合、母は株式会社で言う役員になるのか社員になるのかよくわかりません。社員の扱いだと、労働保険に加入すべきだと思いますが、役員扱いでも問題がないような気もします。
ということで調べてみました。

1 労働保険(労災保険と雇用保険の総称)
法人であっても、労災保険及び雇用保険に定める被保険者に該当する労働者を雇い入れていない会社は加入の義務はありません。
2 社会保険(健康保険や厚生年金)
法人であれば、経営者も強制被保険者となりますので、常用する労働者がゼロ名でも加入の義務が生じます。
個人で行う事業であれば、経営者は被保険者になれない上に、常用する労働者が5名未満の場合には強制加入の対象外[任意加入]です。
(1)役員
お給料をもらっている役員は、原則として全員が社会保険に加入しなければなりません。
特に、代表取締役(会社を代表する役員)は、労働時間が短くても、必ず社会保険に加入しなければならない。

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