各国の入国制限状況など(2020年6月26日現在)

カンボジア

3月31日から,全ての外国人渡航者に対し,査証免除,並びに観光査証,e-visa及び到着査証の発給を当面停止する。入国を希望する場合,海外のカンボジア大使館・総領事館等で,事前に査証を取得しなくてはならない。また,入国時に,カンボジア入国の72時間前以内に保健当局などから発行された,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書,及びカンボジアでの滞在期間をカバーする治療費の保険金額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。これらの防疫措置で生じる費用は渡航者の自己負担となり,カンボジアに入国する全ての外国人渡航者は,これらの費用の支払いに充てるために,カンボジア到着時に,当局に指定される銀行に最低3,000米ドルをデポジットとして預け入れなければならない(現金またはデビットカードでの支払い)。(注:具体的な費用については,在カンボジア日本大使館のウェブサイトをご覧ください。 https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000271.html )

ベトナム

3月22日から,全ての国・地域からの外国人の入国を停止する。(ただし,外交旅券,公用旅券所持者,その他特別な場合(①重要な外交活動に参加,従事する外国人,②専門家,企業管理者,高技能労働者等)に対しては,必要であれば査証を発給する。在ベトナムの各代表機関が,それらの者に対する医療観察を実施することを約束する形をとる。さらに,専門家,企業管理者,高技能労働者については,居住国の権限ある陰性証明書を提示し,証明書に関するベトナム政府の承認を得る必要がある。)ハノイ空港,ホーチミン空港では国際線旅客便の受入れを停止する。

入国後の行動制限事項について

カンボジア

5月20日付けカンボジア当局の発表に基づき,カンボジアに入国する全ての渡航者(カンボジア人を含む。)は,到着時に検査を受けるとともに,検査の結果が出るまでの間,カンボジア政府が指定する場所で待機する必要がある。検査の結果,同一フライト等の乗客の中に一人でも陽性者が確認された場合は,その乗客全員が,カンボジア当局が指定した施設での14日間の隔離対象となる(指定施設(ホテル)の宿泊費は自己負担となる。)。一方で,同一フライト等の乗客全員の陰性が確認された場合は,地元当局及び保健当局等の観察下において,自宅等での14日間の自主隔離が求められるとともに,隔離13日目に再度検査を受けなければならない。

いずれの場合も,14日間の隔離中の出国は認められない。また,これらの防疫措置で生じる費用は渡航者の自己負担で,カンボジアに入国する全ての外国人渡航者は,これらの費用の支払いに充てるために,カンボジア到着時に,当局に指定される銀行に最低3,000米ドルをデポジットとして預け入れなければならない(現金またはデビットカードでの支払い)。(注:具体的な費用については,在カンボジア日本大使館のウェブサイトをご覧ください。 https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000271.html )

ベトナム

3月22日から,入国する全ての者に対し,独立した区域での検査,強制医療申告及び隔離を実施する。

各国の渡航制限事項等については、以下のページを参照のこと

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